今回は介護タクシー(福祉タクシー)のお話です。
(正確には「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」という名前です。)
岐阜県内の事業所さんには、昨日岐阜運輸支局から『タクシー運賃の改定に関する手続き等のお知らせ』という案内が届いたことと思います。
どういうこと?
うちもできるの?
どうしたらいいの?
のお問い合わせを受けて、こちらで少しご説明申し上げます。
介護タクシーを始めるとき、会社として介護タクシーを行うことの許可を受けただけでなく、
『うちはこの運賃で行きます』という設定料金の認可を受けているはずです。
その『設定料金』は、各社が自由に決めていいわけではなく、岐阜県内(岐阜地区)の運賃体系が決まっていて『この中でやりましょう』ということになっています。
そしてこの度、『この中でやりましょう』と示されていた岐阜県内(岐阜地区)の運賃体系が変わるのです。
今の運賃は既に運輸局の認可を受けているものなので、もちろんこれまでの運賃を続けてもいいのですが、
今回、場合によっては売上が11%アップになるので、新しい運賃に変更することを考えてみてもよいのでは。
では、実際に『運賃がどう変わるのか?』を見てみましょう。
例えば、上限運賃適用の会社様の場合・・・
【時間制運賃】
| (旧) | (新) | (旧) | (新) |
| 初乗30分 | 初乗30分 | 加算15分ごと | 加算15分ごと |
特定大型車 | 4,990円 | 5,550円 | 2,490円 | 2,770円 |
大型車 | 4,580円 | 5,100円 | 2,290円 | 2,550円 |
普通車 | 3,620円 | 4,000円 | 1,810円 | 2,000円 |
【距離制運賃】
| (旧) | (新) | (旧) | (新) |
特定大型車 | 初乗1.178kmまで
760円
| 初乗1.1kmまで
790円
| 加算230mまで
110円
| 加算225mまで
120円
|
大型車 | 初乗1.178kmまで
690円
| 初乗1.1kmまで
720円
| 加算246mまで
110円
| 加算240mまで
120円
|
普通車 | 初乗1.178kmまで
600円
| 初乗1.1kmまで
630円
| 加算255mまで
90円
| 加算255mまで
100円
|
今回の改訂の対象地域は、『岐阜地区』となります。
具体的には・・・
岐阜市、羽島市、山形市、瑞穂市、本巣市、各務原市、羽島郡(岐南町、笠松町)、本巣郡(北方町)、大垣市、海津市、養老郡(養老町)、不破郡(垂井町、関ケ原市)、安八郡(神戸町、輪之内町、安八町)、揖斐郡(揖斐川町、大野町、池田町)、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市(旧・加子母村除く)、関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、加茂郡(坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町)、可児郡(御嵩町)
の17市18町です。
それ以外の地域(大まかに言うと岐阜県の上半分)は含みません。
(高山市、飛騨市、下呂市、郡上市、東白川村、白川町、白川村は「これまでどおり」ということです)
注意していただきたいのは・・・
タクシーの運賃は認可制なので、お手続きが必要ということです。
新しい運賃体系になるのが令和5年3月20日。
そのタイミングで新しい運賃に変更するには令和5年3月6日までに認可申請が必要です。
普段の申請はこれほど早く処理されるわけではないのですが、今回は『3月20日に実施』と決まっているので、今回の改訂に関わる運賃変更は最短2週間で認可がおりることになります。
申請の日付が迫っておりますので、どうぞお早めにお声がけください。
もう一度言います。
運賃料金は認可制なので、勝手に新しい運賃設定にしてよいわけではなく、新しい運賃体系を使いたい場合は、事前に『運賃料金変更の認可』を受ける必要があります。
介護タクシーは、弊所でも近年急にお問い合わせをいただくようになりました。
2種免許が必要とはいえ、1台から始められる手軽さと、すぐにお客さんがつくことと、とっても喜んでいただけること(ご利用者様にもご家族様にも)が魅力かと思います。
やはり、これまでこの地域では交通の面で困っていた方が多かったということですね。
もっともっと『稼げる』業種になって、福祉タクシー業界が拡大していくといいなと思います。
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