令和7年4月1日から実施の運送業関係の法律の改正、
いずれも「中途半端」な印象です。
運送業界を取り巻く状況の改善にはつながらないし、
そもそも浸透もしないのでは?
と感じています。
とはいえ、施行されてしまったので
ひとまず今回は、運輸局に届出が必要なこの項目から取り上げてみます。
今回の改正(令和7年4月1日実施)で、
一定規模以上の運送事業者に
- 運送利用管理規程を作成して届け出る
- 運送利用管理者を選任して届け出る
の2つの義務が課せられました。
「一定規模以上の運送事業者」とは?
前年度の利用運送量が100万トン以上の会社です。
※実運送の量は関係ありません。
過去1回でも100万トン以上になったことがあるかどうかということは関係せず、
あくまで「前年度に100万トン以上になった」会社がこの義務の対象です。
(ようするに今回届出しくてはいけないのは、令和6年4月~令和7年3月の利用運送量が100万トン以上の会社さん)
これまで100万トン以上になったことがなくても・・・
例えば、令和9年度(令和7年4圧~令和8年3月)の利用運送が
100万トン以上になれば、令和8¥10年に①②の届出することとなります。
逆に、令和6年度に利用運送が100万トン以上で①②の届出をしたものの
令和7年度に100万トン未満で義務対象から外れ、
その後また令和8年度に100万トン以上になった場合、
過去の届出が生きているので再度届出をする必要はありません。
※ただし、内容に変更がない場合。変更がある場合(管理者が退職したなど)は
変更届出を出すことになります。
ちなみに、この「100万トン以上」は、
毎年提出する「事業実績報告書」の
「輸送トン数(利用運送)・全国計」の欄で判断します。
「運送利用管理規定」について
書かなくてはならない内容は次のとおりです
・健全化措置を実施するための事業の運営の方針に関する事項
・健全化措置の内容に関する事項
・健全化措置の管理体制に関する事項
・運送利用管理者の選任に関する事項
「運送利用管理者」について
仕事の内容は
・健全化措置を実施するための事業の運営の方針を決定すること
・健全化措置の実施及びその管理の体制を整備すること
・実運送体制管理簿を作成する場合にあっては、当該実運送体制管理簿の作成事務を監督すること
どんな人を選任すればいいかというと
「事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者」
と書かれているので、役員さんのうちから1人決めておくのが良いかと思います。
届出の期日
今回の改正により義務となった会社さんは
令和7年7月10日まで
に届け出ます。
この先、義務対象となる(令和7年度以降に100万トン以上になった)会社さんについては
100万トン以上となった年度の
翌年度の7月10日まで
に届け出ることとなっています。
①②いずれの届出(もちろん規定作成も含めて)も代行できますので
義務事業所となっている会社様はお声がけください。
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