事業法定義・法令試験対策講座7

 

一般貨物の運送業許可を取るために必要な

役員法令試験。

今週も中部運輸局(岐阜、愛知、三重、静岡)の

貨物運送業の法令試験の過去問から。

 

 

(定義)
「一般貨物自動車運送事業」とは、
特定の者の需要に応じ、有償で、自動車
(3輪以上の軽自動車及び2輪の自動車を除く。)
を使用して貨物を運送する事業であって、
特定貨物運送事業以外のものをいう。
(貨物自動車運送事業法)

正しければ「〇」、

間違っていれば「×」をつけてください。

 

 

・・・正解は「×」

 

 

どこが間違っているか、わかりますか?

特定の者の需要に応じ

の部分です。

 

お客様(荷主さん)は、特定の者ではなく、

いろいろなお客様がいていいはずですよね。

 

正しくは・・・

「一般貨物自動車運送事業」とは、
他人の需要に応じ、有償で、自動車
(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)
使用して貨物を運送する事業であって、
特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
(貨物自動車運送事業法第2条第2項)

 

ちなみに、この問題文は【特定貨物】の説明ですね。

この条文のすぐ下、

貨物自動車運送事業法第2条第3項に

「特定貨物自動車運送事業」とは、
特定の者の需要に応じ、有償で、
自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。

と出ています。

 

 

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