一般貨物の運送業許可を取るために必要な
役員法令試験。
今週も中部運輸局(岐阜、愛知、三重、静岡)の
貨物運送業の法令試験の過去問から。
(定義)
「一般貨物自動車運送事業」とは、
特定の者の需要に応じ、有償で、自動車
(3輪以上の軽自動車及び2輪の自動車を除く。)
を使用して貨物を運送する事業であって、
特定貨物運送事業以外のものをいう。
(貨物自動車運送事業法)
正しければ「〇」、
間違っていれば「×」をつけてください。
・・・正解は「×」
どこが間違っているか、わかりますか?
特定の者の需要に応じ
の部分です。
お客様(荷主さん)は、特定の者ではなく、
いろいろなお客様がいていいはずですよね。
正しくは・・・
「一般貨物自動車運送事業」とは、
他人の需要に応じ、有償で、自動車
(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を
使用して貨物を運送する事業であって、
特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
(貨物自動車運送事業法第2条第2項)
ちなみに、この問題文は【特定貨物】の説明ですね。
この条文のすぐ下、
貨物自動車運送事業法第2条第3項に
「特定貨物自動車運送事業」とは、
特定の者の需要に応じ、有償で、
自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。
と出ています。
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