水曜なので、法令試験対策です。
一般貨物自動車運送事業の許可を取るには、役員さんが法令試験に合格しなくてはなりません。
毎週水曜は、法令試験の過去問を紹介しています。
今週の問題はコチラ
(名義の利用等の禁止)
一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させることができる。
(貨物自動車運送事業法)
正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。
答え ( × )
(貨物自動車運送事業法第27条第2項)
「経営させることができる」ではなく、正しくは、「経営させてはならない」です。
名義貸しは禁止です。
当たり前ですね。
これがOKならば、許可制にしている意味がないですからね。
というか、これ、自分で考えなくても、既に問題に「名義貸しの禁止」って法律の条文のタイトルが書かれていますね。
正しい条文は・・・
(名義の利用等の禁止)
一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。
(貨物自動車運送事業法第27条第2項)
緑ナンバー(一般貨物)の許可を取るなら エール行政書士事務所にお任せください。 どこの事務所も一緒ではありません。 運送業は運送業の専門家に。 法令試験対策講座の単発のご依頼もOKです。 マンツーマンなので受講者さんの 苦手・クセに寄り添って合格へサポートします。 テキスト、条文集、過去問解説をお持ち帰りいただけます。