届出・法令試験対策講座20

 

水曜なので、一般貨物の許可を取るための

役員法令試験の過去問を一緒に解いていきましょう。

本日の問題はコチラ↓

 

(届出)
次の内、事業者が地方運輸局長等に
届出なければならない事項として
誤っているものを1つ選び
( )内に記号で記入しなさい。
   (貨物自動車運送事業法施行規則)
ア.運輸を開始した場合
イ.事業者の氏名・名称又は住所に変更があった場合
ウ.新たに雇用した従業員が社会保険(厚生年金及び健康保険)に加入した場合

 

答えは「ウ」

 

運輸開始したら『運輸開始届出』を出します(事後届出)

事業者の氏名・名称・住所の変更があったら、『変更届出』を出します(事後届出)

社会保険については、許可~運輸開始でチェックはされているのですが(資料を提出します)、その後変更があっても特段手続きをする必要はありません。

 

貨物自動車運送事業法施行規則の第44条第1項を開いてもいいですが、

弊所の法令試験対策講座をご受講いただいた方には

○○は許可、○○は認可、○○は届出(事前届出、事後届出)

という一覧表をお渡しして、覚えていただいています。

 

 

許可、認可、届出の問題はよく出るので

(しかも条文集の見方がとても難しいので)

覚えてしまいましょう。

 

 

今回は『誤っているもの』を『1つ』選ぶ問題ですね。

3択のうち、2つは届出事項で、1つは『そうではない』ということになります。

ここで、

3つのうち最も重要でなさそう(手続きがいらなさそう)なものを選べばいい。

と思った方、ちょっと待ってください。

『届け出なければならないものではない』というのは、

『手続きがいらない』とは限りませんよ。

『認可を取らなくてはならない』場合も

『届け出なければならないものではない』に当たりますからね。

今回は、2つが届出事項、1つが『手続きがいらない事項』でしたが、

2つが届出事項、1つが『認可事項』である場合もあり得ます。

『重要度』で選ぶと失敗する可能性もありますよ。

先ほどもお伝えしましたが、

○○は許可、○○は認可、○○は届出(事前届出、事後届出)

を覚えてしまいましょう(テストに出るものだけでも)。

これを覚えてしまえば、

覚えていないものは『手続き不要』です。

 

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