運行指示書による指示等/法令試験対策講座66

 

水曜なので、一般貨物の役員法令試験の過去問解説です。

今週も中部運輸局の過去問から。

 

 

(運行指示書による指示等)

一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第3項に規定する乗務を含む運行ごとに、貨物自動車運送事業輸送安全規則に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。

(貨物自動車運送事業輸送安全規則)

 

正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。

 

 

答え・・・「〇」

(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)

 

中部運輸は主語を変えてくる(会社のものを運行管理者に変える等)ことが多いので、

主語が会社であることをチェックして読んでください。

 

 

ドライバーに「携行させなければならない」という最後の述語もしっかりチェックしてください。

「携行させることができる」ではなく、これは義務ですので「携行させなければならない」です。

 

法令試験過去問

ちなみに「貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第3項に規定する乗務」と書かれていますが、要するに「泊りがけ運行」のときのことです。

問題文中に出てくる「第〇条第〇項」という部分でひっかけてくるのは、何年も過去問を解いてきた中で見たことがないので、そこをわざわざ条文集で確かめる必要はないかと思います。

 

 

緑ナンバー(一般貨物)の許可を取るなら
エール行政書士事務所にお任せください。
どこの事務所も一緒ではありません。
運送業は運送業の専門家に。

法令試験対策講座の単発のご依頼もOKです。
マンツーマンなので受講者さんの
苦手・クセに寄り添って合格へサポートします。
テキスト、条文集、過去問解説をお持ち帰りいただけます。