一般貨物自動車運送事業の許可・法令試験対策講座17

 

さて、水曜なので、一般貨物の役員法令試験の

過去問を一緒に解きましょう。

 

 

本日の過去問はコチラ↓

 

(一般貨物自動車運送事業の許可)
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、
国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(貨物自動車運送事業法)

 

正しければ「〇」を

間違っていれば「×」をつけてください。

 

 

・・・正解は「×」

 

正しい条文は・・・

(一般貨物自動車運送事業の許可)
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、
国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(貨物自動車運送事業法第3条)

です。

 

「経営しようとする」というのは、

「これから運送業を始める」=「新規」のこと。

新規は「許可」ですね。

 

 

「許可」というのは、

全員禁止にしているけれど、

免許をとった人だけがやっていいですよ。

というものです。

 

 

ちなみに、

営業所や車庫の変更や増設「認可」です。

運管整管の選任や運賃料金の設定

「届出(事後)」です。

 

 

許可、認可、届出(事前届出、事後届出)の問題は

よく出ます。

何が許可か、何が認可か、

何が事前届出か、何が事後届出か・・・

覚えてしまいましょう。

 

「許可」と「認可」。一字違いですが、

うっかり読み飛ばさないようにしましょうね。

 

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