一般貨物自動車運送事業の法令試験のノウハウとして
注意して読むべき単語
についてお伝えしています。
今日は
しなければならない。
これは「義務」ですね。
例えば
長距離運転や夜間運転など、
疲労で安全に運転できない可能性があるような運行のときには
交替のためのドライバーさんを配置しておかなくてはならない。
と定められています。
これが問題文の中でどうすり替えて出されるかと言うと・・・
疲労等により安全に運行できないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交代するための運転者を配置しておくことができる。
途中までもっともらしいことが書いてあるので、ついつい「○」にしてしまいそうですが、
よく見ると最後に「配置しておくことができる」と書いてありますね。
こういった場合には交代ドライバーさんを配置しておくのは義務であって権利ではありません。
これは「×」です。
ちなみに
疲労等により安全に運行できないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交代するための運転者を配置しておくように努めるものとする。
と書かれていたらどうですか?
「努めるものとする」とは
・・・絶対にしなきゃダメではないけど、なるべく頑張ってそうするようにしてね。(みたいな雰囲気)
要するに「努力義務」です。
これは「義務(絶対やらなきゃいけない)」であって、「努力義務(できるだけやってね)」ではないので、
こう書かれていたら「×」です。
義務「○○しなければならない」
努力義務「○○するように努めるものとする」
権利「○○することができる」
は意味が違います。
問題文を読むのに疲れがちですが、こういった単語は最後まで意識して読みましょう。
一般貨物自動車運送事業の役員の法令試験について
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