一般貨物自動車運送事業の法令試験で、
注意して読んでほしい単語
があります。
これから何回かにわけて注意して読んでほしい単語について紹介していきます。
私たちが行政書士試験の勉強をするときにも始めに学ぶことでもありますが
(というか、子どものときに学校でも習いましたね)・・・
「以上」と「超」
「以下」と「未満」は違う。
「トラック5台以上」と言えば、5台、6台、7台、・・・5台も入ります。
「トラック5台超」と言えば、6台、7台、8台、・・・5台は入りません。
「トラック10台以下」と言えば、10台、9台、8台、・・・10台も入ります。
「トラック10台未満」と言えば、9台、8台、7台、・・・10台は入りません。
それくらい知っているよ。
という声も聞こえてきそうですが・・・
「こういった人は緑ナンバーのドライバーにできません」と法律で決められていますが・・・
①2カ月未満の期間を定めて使用される者は運転者として選任できない。
②2カ月以内の期間を定めて使用される者は運転者として選任できない。
③2カ月以上の期間を定めて使用される者は運転者として選任できる。
④2カ月超の期間を定めて使用される者は運転者として選任できる。
この中で間違っているものをひとつ選べますか?
ちなみに
2カ月以内の期間を定めて使用される者は運転者として選任することはできない。
と決められているとお伝えしたうえで、
もう一度選択肢を見ていきましょう。
「合っているものをひとつ」選ぶのではなく、「間違っているものをひとつ」です。
①2カ月未満の期間を定めて使用される者は運転者として選任できない。
⇒2カ月以内がドライバーになれないのだから、できないってことだな。
②2カ月以内の期間を定めて使用される者は運転者として選任できない。
⇒文章どおり!OK!
③2カ月以上の期間を定めて使用される者は運転者として選任できる。
⇒あれ?2カ月ちょうどの人ってドライバーになれないよね?これが×だな。
④2カ月超の期間を定めて使用される者は運転者として選任できる。
⇒2カ月以内がドライバーになれないのだから、2カ月超はドライバーになれるな。
普段から意識して読んでいないと、なかなか答えられないものですよね。
「以上」「超」「以下」「未満」のような言葉は注意して読みましょう。
一般貨物自動車運送事業の役員の法令試験について
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