アルコールチェックの義務化(白ナンバーでも)

 

昨年6月、登下校中の小学生の列にトラックが突っ込み

5人が死亡するという、痛ましい事故が起こりました。

 

 

その年8月には

「道路交通法施行規則」の一部が改正され、

さらに、

2022年4月、10月と段階的に改正されます。

 

「道路交通法」の施行規則なので、

これは、緑ナンバーの事業所さんに限らず

白ナンバーの皆さんを含めたルールです。

ちなみこれは、運輸局ではなく警察の管轄です。

 

 

これから紹介するルールが課されるのは、

・乗車定員11人以上の車がある
(1台でも)

・白ナンバーが5台以上ある
(オートバイは1台あたり0.5台カウント)

事業所さん(どちらか一方にでも該当)です。

 

 

まず、2022年4月1日から

・安全運転管理者を選任すること

・ドライバーさんの酒気帯び有無を
(目で)確認すること

・酒気帯びのチェックの記録をつけ、
1年間保存すること

が義務化されます。

 

 

さらに半年後の2022年10月1日から

・ドライバーさんの酒気帯び有無を
(目でなく)アルコール検知器で
確認する

・アルコール検知器を常備する
(壊れたら買い直して使えるものが常にある)

ことが課されます。

 

 

必要な「記録」とは・・・

(運送業界にいた方は点呼簿のイメージがあるので大丈夫かと思いますが)

 

・確認者名

・ドライバー名

・車のナンバー

・確認の日時

・確認の内容(酒気帯びの有無)

・確認の方法
 ※10月からは「アルコール検知器(による)」等と記載します。

・その他指示したこと等

を書いて1年間保存します。

 

 

白ナンバーでも義務となりますので、

「これから緑ナンバーを」と考えている事業所さんも

白ナンバーのうちから

アルコール検知器は買っておいてくださいね。

この秋は品薄になりそうですね。

 

 

※2022年5月3日 FAX番号が変更になりました。
旧FAX番号 058-203-0977
↓
新FAX番号 050-3173-7631