運賃及び料金等の掲示・法令試験対策講座51

 

さて、毎週水曜は、一般貨物運送事業の許可を取るために、役員さんが受ける法令試験の合格を目指して、中部運輸局の法令試験の過去問解説を紹介しています。

50回を超して、「あれ、コレ、過去にも紹介したかな?」ということが増えてきました。

要するに「同じような問題がよく出る」ということです。過去問って大切ですよね。

 

 

さて、今週の問題はこちら

 

(運賃及び料金等の掲示)
一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金、運送約款を事業用自動車内に掲示しなければならない。
    (貨物自動車運送事業法)

 

正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。

 

 

答えは・・・ ×

(貨物自動車運送事業法第11条)

 

 

運賃料金や運送約款は、確かに掲示する必要があるのですが、

掲示する場所は「事業用自動車の中」ではなく、「事務所・営業所」です。

 

 

タクシー等であれば車内に料金表を掲示するのは意味があるかと思いますが、

一般貨物であれば、実際に車の中にお客様はいないので車内に掲示しても仕方ないですよね。

 

 

正しい条文は・・・・

一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金、運送約款を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
    (貨物自動車運送事業法第11条)

です。

 

 

 

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