水曜なので、一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可をとるための役員法令試験の過去問解説をしていきましょう。
今週は選択問題です。
(事業報告書及び事業実績報告書)
一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業報告規則に定める報告書を、決め
られた時期に提出しなければならないことになっています。 次の①と②の報告書の
報告期間及び提出期限をア~カの中から選び、記入しなさい。
(貨物自動車運送事業報告規則)
ア.前年1月1日から12月31日までの期間に係るものを毎年3月31日まで
イ.前年10月1日から9月30日までの期間に係るものを毎年12月31日まで
ウ.前年4月1日から3月31日までの期間に係るものを7月10日まで
エ.毎事業年度に係るものを当該事業年度の経過後毎年7月10日まで
オ.毎事業年度に係るものを当該事業年度の経過後100日以内
カ.毎事業年度に係るものを当該事業年度の経過後120日以内
①事業報告書 ( ) ②事業実績報告書 ( )
答え ①(オ)、②(ウ)
(貨物自動車運送事業報告規則第2条第1項)
とにかくよく出ます。
「覚えてください!」としか言いようがないので申し訳ないのですが・・・
事業報告書は、決算書の内容を書くことになります。
そのため、決算書ができなければ作成することができません。
確定申告の期限が決算から2カ月後(法人の場合)なので、それよりは遅いはずですよね。
そして、どの会社も一様に「〇月〇日」と決めることはできません。
事業報告は、各社の事業年度に合わせて出すことになってきます。
「毎事業年度にかかる分を決算から100日以内」
事業実績報告書の方は、決算書を必要としません。
内容は、運送業の集計です。(台数、距離、運んだ量など)
そのため、役所の都合でどの会社も統一した期間のものを統一した期日までに提出することになります。
役所の年度は4月1日から翌3月末日まで。
そしてその年度末からこちらも100日くらいのタイミングで手続きしてもらえるようにと考えると
「4月1日から3月31日にかかる分を7月10日まで」
本当によく出るので、覚えておいてください。
事業報告書・・・各社の事業年度分を決算から100日以内に出す
事業実績報告書・・・役所の年度分(4月1日~翌3月31日)分を7月10日までに出す。
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