さて、毎週水曜は
一般貨物(緑ナンバー)の許可を取るための役員法令試験
過去問解説です。
今週の問題はこちら
(報告書の提出)
一般貨物自動車運送事業者は、
その事業用自動車が転覆し、
火災を起こし、その他国土交通省令で
定める事故を引き起こしたときは、
30日以内に、事故の種類、
原因その他国土交通省令で定める事項を
届け出なければならない。
(自動車事故報告規則)
正しければ「〇」、
間違っていれば「×」をつけてください。
答えは・・・「 〇 」
その通りです。
「自動車事故報告規則第3条第1項」に
書かれています。
ポイントは「30日」という期日と、
「どんな事故でも報告が必要というわけではなく、報告が必要な事故が決められている」
という点です。
条文集が読みづらいのですが・・・
この「自動車事故報告規則」の
第3条に「30日以内に報告しなさい」と書いてあります。
そして、「どんなときに報告が必要か」については、
第3条では「前の条で書かれているとき(に報告が必要)」
と書いてあります。
第2条を読めばわかるようになっています。
法令では、こういうことがよくありますね。
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