定義・法令試験対策講座83

 

さて、水曜は一般貨物自動車運送事業の許可をとるための役員法令試験の回答解説です。

 

今週も一緒に解いていきましょう。

 

(定義)

「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。

(貨物自動車運送事業法)

 

正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。

 

 

 

答え( × )

(貨物自動車運送事業法第2条第1項)

 

 

今回は簡単でしたね。

「貨物」の話をしている中で、「特定旅客自動車運送事業」はおかしいですね。

「特定貨物自動車運送事業」が正しいです。

 

 

間違えた方は、知識ではなく「問題文を落ち着いて読む」という点が課題かと思います。

本番は今より緊張するかもしれません(ちなみに本番では、この問題は1問目でした。緊張しているかもしれません)。

緊張せず落ち着いて臨むためには「準備」です。

過去問を解くことです。

 

 

この法律でいう「貨物運送業」として、

①一般貨物

②特定貨物

③軽貨物

この3つを覚えてください。

 

 

正しくは

(定義)

「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。

(貨物自動車運送事業法第2条第1項)

 

です。

 

 

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