従業員に対する指導及び監督・法令試験対策講座100

 

水曜なので、一般貨物の法令試験対策で過去問を紹介します。

ついに「100回」を迎えてしまいました。

実はけっこう同じような問題が出るので同じ話の繰り返しになってきている部分もあって、困っているところではありますが、次の良いブログネタが見つかるまでは続けていこうかなと思っています。

 

 

・・・ということで、今週の問題はこちら

 

 

 

(従業員に対する指導及び監督)

一般貨物自動車運送事業者は、運転者ごとに、国土交通大臣が告示で定めるところにより、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって、国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならないことになっているが、対象となる運転者として正しいものには○を、誤っているものには×をつけなさい。

(貨物自動車運送事業輸送安全規則)

ア.死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者

イ.事務員として新たに雇い入れた者

ウ.60才以上の高齢者

 

 

答え・・・ア( ○ )イ( × )ウ( × )

 

(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

 

「ア」は、そのとおりです。

 

「イ」は、「事務員」と書かれているので「×」ですね。

運転をせず事務を行うのであれば受ける必要はありません。

正しくは「運転手として新たに雇入れた者」です。

 

「ウ」は、「60才」が間違いです。

正しくは「65才以上の高齢者」です。

 

 

「国土交通大臣が告示で定める適性診断であって、国土交通大臣の認定を受けたもの」という書き方にピンと来ない方もいらっしゃるかもしれませんが、独立行政法人自動車事故対策機構(ナスバ)の診断等のことです。

「NASVA」とインターネットで検索をかけるとご覧いただけます。

 
 

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