水曜なので一般貨物の許可をとるための役員法令試験の過去問紹介です。
今週の問題はこちら
(掲示事項)
次のア~ウのうち、貨物自動車運送事業法第11条の規定により掲示しなければならない事項として正しいものを1つ選び( )内に記号で記入しなさい。
(貨物自動車運送事業法施行規則)
ア.運行管理者氏名
イ.運送約款
ウ.許可年月日
( )
答え イ
(貨物自動車運送事業法施行規則第13条)
飲食業や酒類販売業等、運送業ではない業種で、お店に営業許可と責任者証を掲示しているのを見かけるので、許可や運行管理者についての情報や証書を掲示するようなイメージがあるかもしれません。
運送業では、営業許可書や運行管理者の資格者証の掲示の必要はありませんし、その情報を書いて掲示しておく必要もありません。
しかし、約款(やっかん)は掲示義務があります。
約款と運賃料金を掲示する義務がある
ことは、過去に何度も出題されていますので覚えておくといいと思います。
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