法令試験対策講座~注意する単語「自家用・事業用」~

緑ナンバーの許可をとるための法令試験で

注意して読みたい単語

のお話を続けます。

以前、こちらのブログで

「しなければならない(義務)」

「しておくことができる(権利)」

「するように努めるものとする(努力義務)」

の違いに気をつけて問題文を読むようにご案内しました。

⇒法令試験対策講座~注意する単語「しなくてはならない」

 

それでは、

一般貨物自動車運送事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の自家用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時専任しておかなければならない。

正しければ「○」を、誤っていれば「×」をつけなさい。

という問題が出たらどうでしょうか?

 

ついつい、

「選任しておかなければならない」の方に目がいって、

「義務だから正しい」と「○」をつけてしまいそうになりませんか?

 

実は、ここで注意して読みたい単語がもうひとつあるのです。

「自家用」と「事業用」

です。

車に「自家用」と「事業用」あることは既にご存じのことと思います。

運送業の話なので「自家用自動車」ではなく、

「事業用自動車」に関する話題が出てくるのが当然ですよね。

よくよく問題文を読んでみると、「自家用自動車」と書いてあります。

正しい文章は

一般貨物自動車運送事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時専任しておかなければならない。

なので、この問題の答えは「×」です。

 

「わかっていたのに間違えた」はもったいないですよね。

「ここに気をつけなくてはいけない」がわかっていれば間違えません。

「事業用自動車」「自家用自動車」という単語が出てきたら注意して読みましょう。

 

 


一般貨物自動車運送事業の役員の法令試験について
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