緑ナンバーの許可をとるための法令試験で
注意して読みたい単語
のお話を続けます。
以前、こちらのブログで
「しなければならない(義務)」
「しておくことができる(権利)」
「するように努めるものとする(努力義務)」
の違いに気をつけて問題文を読むようにご案内しました。
それでは、
一般貨物自動車運送事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の自家用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時専任しておかなければならない。
正しければ「○」を、誤っていれば「×」をつけなさい。
という問題が出たらどうでしょうか?
ついつい、
「選任しておかなければならない」の方に目がいって、
「義務だから正しい」と「○」をつけてしまいそうになりませんか?
実は、ここで注意して読みたい単語がもうひとつあるのです。
「自家用」と「事業用」
です。
車に「自家用」と「事業用」あることは既にご存じのことと思います。
運送業の話なので「自家用自動車」ではなく、
「事業用自動車」に関する話題が出てくるのが当然ですよね。
よくよく問題文を読んでみると、「自家用自動車」と書いてあります。
正しい文章は
一般貨物自動車運送事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時専任しておかなければならない。
なので、この問題の答えは「×」です。
「わかっていたのに間違えた」はもったいないですよね。
「ここに気をつけなくてはいけない」がわかっていれば間違えません。
「事業用自動車」「自家用自動車」という単語が出てきたら注意して読みましょう。
一般貨物自動車運送事業の役員の法令試験について
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