月曜祝日に、岐阜県行政書士会の「開業準備セミナー」というもので
「現役行政書士」という立ち位置でパネリストとして登壇してきました。
先週の救急搬送の件があって遠方への運転が怖かったので、珍しく電車で岐阜市まで行ってきました。
多治見駅から岐阜駅に電車で行くとなると、一旦愛知県の名古屋に出て乗り換えをするイメージでいたのですが、乗り換えナシで小さな電車(2両とか!)に「ことこと(「ガタンゴトン」ではなく「ことこと」)」揺られていくルートもあり、(本数は少ないのですが)意外にも名古屋乗り換えルートと所要時間は変わらず行けることを発見。
2人がけシートでもはや旅行気分でコートも脱いで本を開いて充実した1時間。
いいものでした。
車移動に慣れてしまっていたけれど、岐阜駅近くに行くのならこれからは電車もアリかも。
(運輸支局は駅から遠く、高速のインターから近いので車)
さて、水曜なので一般貨物の許可を取るための「役員法令試験」の過去問紹介です。
今回は令和5年7月試験から。
(定義)
「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業をいう。
(貨物自動車運送事業法)
正しければ「〇」、誤っていれば「×」をつけてください。
答え・・・( × )
(貨物自動車運送事業法第2条第1項)
この「貨物自動車運送事業法」というのは、運送業者さんを対象にする法律です。
(運送業ではなく運転する人には当てはまりません)
では、その「運送業者さん」ですが・・・
①一般貨物 ②特定貨物 ③軽貨物 の3つをいいます。
この問題では、「軽貨物」が入っていないので「×」ですね。
正しくは・・・
(定義)
第二条 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
(貨物自動車運送事業法第2条第1項)
です。
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