点呼等・法令試験対策講座47

 

さて、水曜なので法令試験対策です。

一般貨物の許可を取るためには

許可申請後、審査期間中に役員さんが

この法令試験に合格しなくてはなりません。

 

さて、一緒に過去問を解いていきましょう。

 

 

(点呼等)
一般貨物自動車運送事業者は、
事業用自動車の乗務を終了した
運転者に対する点呼において、
深夜時間帯の運行管理者(補助者)の
帰社後等都合による場合は、
対面に代えて電話による点呼を
行うことができる。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則)

 

正しければ「〇」、

間違っていれば「×」をつけてください。

 

答えは・・・「×」です。

 

正しくは、「運行上やむを得ない場合を除き、対面により点呼を行わなければならない」

(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項)

 

 

とてもよく出ます!!!

点呼は(泊り運行は除く)『対面』で行うこととなっています。

 

「朝早くて運行管理者がまだ来ていない、夜遅くて運行管理者が帰ってしまったから対面ではなく電話で点呼をしていい」ということにはなりません。

そのために、運行管理補助者の制度もあります。

 

何度も何度も出題されているうえ、

実際に運輸を開始してから監査や巡回指導でも

点呼については「誰が点呼をしているか」まで

見られるので覚えておいてくださいね。

 

 

緑ナンバー(一般貨物)の許可を取るなら
エール行政書士事務所にお任せください。
どこの事務所も一緒ではありません。
運送業は運送業の専門家に。

法令試験対策講座の単発のご依頼もOKです。
マンツーマンなので受講者さんの
苦手・クセに寄り添って合格へサポートします。
テキスト、条文集、過去問解説をお持ち帰りいただけます。