毎週水曜は、過去問・解説をアップしています。
今週の問題はコチラ。
(運行管理者)
一般貨物自動車運送事業者は、
運行管理者を選任するときは、
あらかじめ、その旨を国土交通大臣に
届け出なければならない。
これを解任したときも、同様とする。
(貨物自動車運送事業法)
正しければ「〇」を、
間違っていれば「×」をつけてください。
正解は・・・「×」
正しくは、こうです↓
(運行管理者)
一般貨物自動車運送事業者は、
運行管理者を選任するときは、
遅滞なく、その旨を国土交通大臣に
届け出なければならない。
これを解任したときも、同様とする。
(貨物自動車運送事業法第18条第3項)
×「あらかじめ」
〇「遅滞なく」
ですね。
運行管理者の選任・解任は『事後届出』です。
以前もお伝えしましたが、
何が許可、何が認可、何が届出(事前・事後)
はよく出る(そして条文集がわかりづらい)ので
覚えてしまいましょう。
届出には『事前届出』と『事後届出』がありますので
それもあわせて覚えておきましょう。
ちなみに、試験の問題文では『事前届出』『事後届出』
とは書かれません。
法令に書いてある単語が使われるので
『あらかじめ』『遅滞なく』『××後、〇日以内に』
などと書かれます。
『あらかじめ』→事前
『遅滞なく』→事後
の単語は注意して読み進めましょう。
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