さて、今週も水曜は一般貨物自動車運送事業の役員法令試験の過去問解説です。
今週の問題はこちら。
(運送約款)
一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の許可を受けなければならない。但し、一般貨物自動車運送事業者が、国土交通大臣が定めて公示した標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については許可を受けたものとみなす。
(貨物自動車運送事業法)
正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。
答え ( × )
(貨物自動車運送事業法第10条第3項)
「約款(「やっかん」と読みます)」は、運送契約のひな形のようなものです。
約款は(設定するときも変更するときも)「認可」を受けなくてはいけません。
細かいルールを会社でイチから定めるのもなかなか難しい(そしてきっと運輸局側も国交省の方針と合っているか審査するのが大変)ので、
国交省は「モデル」となる約款をつくって公にしています。
それが「標準運送約款」。
「標準運送約款を使います」と言ったときは、約款の中身をイチイチ審査する必要がないので(国交省がつくったものだから)、認可をうけたものとみなす(「認可を受けたのと一緒」と見ますよということ)こととしています。
この問題文では「許可」と書かれていますが、正しくは「認可」です。
正しい条文は・・・
(運送約款)
一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。但し、一般貨物自動車運送事業者が、国土交通大臣が定めて公示した標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については認可を受けたものとみなす。
(貨物自動車運送事業法第10条第3項)
ちなみに、許可・認可・届出が必要なものはよく出るのですが、
許可が必要なのは≪新規のとき≫です。
①一般貨物を始める
②特定貨物を始める
は「許可」が必要です。
それ以外で「許可」が出てくることはないので注意して読んでくださいね。
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