運送業許可業者さんの買収

 

さて、前回のブログで

事業の譲渡・譲受は、

認可を受けなくてはその効力が発生しない

という話をしました。

 

事業買収なんて、高~いお金を払って

会計士さんやら弁護士さんやらに依頼して

コーディネートしてもらっているので

会社さんとしては

先生にコーディネート

してもらっているから大丈夫

としか思わないでしょう。

そもそも、いろいろな法を調べてもらって

問題なく実施するために

高いお金を払って依頼しているわけですしね。

 

 

しかし、事業許可に関わる業法は意外と

他の士業さんたちには知られていないのでしょうか。

そのまま買収するのだから

譲受先で問題なく事業が続けられる。

としか思わないこともあるようです。

 

 

事前に認可を取らなくてはいけない

というルールが漏れていると、

〇月〇日に合併の効力を発生させる

とお金関係も契約関係も得意先関係も

すべて準備してきて

いざ、その日に合わせて

法務局で登記をしようと思ったら

運輸局の認可書がないと登記できませんよ。

と言われて、

商業登記簿が変えられないなんて事態が

発生してしまうのです。

 

怖いですねー。

認可は申請してから3~4カ月かかります。

 

ちなみに私は、この状態になってから呼ばれ、

これまでの経緯や

会社さんのお怒りもあまりわからないままに

士業事務所さんに呼ばれて

会社様との打ち合わせのお部屋に元気に入室したら、

ものすごく緊迫していて、

あれ?なに、このカンジ。

となったことがあります。

 

 

会社さんにすれば、

その日に事業譲渡・譲受ができないなんて

ありえない話なので、

会社さんのお怒りはごもっともですし、

結果だけ言うと、

その日に事業譲渡・譲受ができるように

運送業の方はどうにかしたのですけどね。

 

ただ、あのときはなんとか抜け道をつくれただけの話で

当時抜け道につかった法律は

もう改正されてしまったし、

あんな怖い案件はもうやりたくないので、

 

弁護士の先生、会計士の先生、

買収のコーディネートするのなら

許可の部分も是非見ていただいて

買収日じゃなくて、

半年前くらいにお声がけくださいね。

弊所、認可申請承りますので。