法令試験対策講座~注意する単語「旅客」~

 

一般貨物自動車運送事業の許可をとる際に

役員が受ける法令試験のノウハウ(注意する単語)

のお話を続けます。

 

 

今回は

旅客

 

運送業は

・ヒトを運ぶ⇒旅客

・モノを運ぶ⇒貨物

に分けられており、それぞれ別の法律のもとにある別の制度です。

 

もちろん、貨物の許可をとるのだから貨物の法令試験では、

貨物の制度を問う問題が出るはずです。

(確かに一部、旅客も関係する法律はありますが、

 基本的には「貨物」の話で進むはずです。)

 

問題文の中に「旅客」と出てきたら

とりあえず立ち止まってください。

 

「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。

正しければ「○」、誤っていれば「×」をつけなさい。

これは、実際に中部運輸局の法令試験で出た問題です。

 

「貨物自動車運送事業」とは

①一般貨物自動車運送事業

②特定貨物自動車運送事業

③貨物軽自動車運送事業

の3つです。

これは、是非覚えていていただきたい知識ではありますが・・・

「貨物自動車」と言っているのに、

ここで「旅客」が入ってきたらおかしい。

と、これだけの感覚でも解けてしまいますね。

 

貨物の法令試験です。

問題文中に「旅客」という単語が出たら一度立ち止まってみましょう。

 

 

 


一般貨物自動車運送事業の役員の法令試験について
まとめたページはこちら
気になる記事をお読みください。⇒法令試験対策

  ⇒運送業界応援ブログ・記事一覧