一般貨物自動車運送事業の許可をとる際に
役員が受ける法令試験のノウハウ(注意する単語)
のお話を続けます。
今回は
旅客
運送業は
・ヒトを運ぶ⇒旅客
・モノを運ぶ⇒貨物
に分けられており、それぞれ別の法律のもとにある別の制度です。
もちろん、貨物の許可をとるのだから貨物の法令試験では、
貨物の制度を問う問題が出るはずです。
(確かに一部、旅客も関係する法律はありますが、
基本的には「貨物」の話で進むはずです。)
問題文の中に「旅客」と出てきたら
とりあえず立ち止まってください。
「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
正しければ「○」、誤っていれば「×」をつけなさい。
これは、実際に中部運輸局の法令試験で出た問題です。
「貨物自動車運送事業」とは
①一般貨物自動車運送事業
②特定貨物自動車運送事業
③貨物軽自動車運送事業
の3つです。
これは、是非覚えていていただきたい知識ではありますが・・・
「貨物自動車」と言っているのに、
ここで「旅客」が入ってきたらおかしい。
と、これだけの感覚でも解けてしまいますね。
貨物の法令試験です。
問題文中に「旅客」という単語が出たら一度立ち止まってみましょう。
一般貨物自動車運送事業の役員の法令試験について
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