下請代金の支払期日・法令試験対策講座102

 

青年会議所を卒業して、先月「多治見リバーサイドロータリークラブ」というところに入会したのですが、昨日の例会で「卓話」の機会をいただきました。

人前でしゃべることに「嫌だ」「できません」などと言うことはまったくない私(突然挨拶があたっても別になんとも思わない)。

これも「ありがたい機会をいただいた」としか思いませんが・・・

青年会議所のようにみんな「ビシっ」と聞いてくれるわけではなく、緩やか~な雰囲気。

なんだか慣れないですね。

 

さて、水曜なので法令試験対策講座です。

本日は珍しく「下請代金」の話。

 

 

 

 (下請代金の支払期日)

下請代金の支払期日が定められなかつたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日が、法第2条の2第1項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日の前日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。

(下請代金支払遅延等防止法)

正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。

 

 

答え・・・「〇」

(下請代金支払遅延等防止法第2条の2第2項)

 

 

この下請代金の法律で大事なのは「60日」という数字です。

 

この法律では、「60日以内、かつできるだけ短い日付」で下請け代金を支払うようにと定めています。

 

そのため、「それに違反して60日より遅い日付で下請け代金の支払い日を設定した場合は、法律が勝手に『60日』とみなしますよ」という話です。

(じゃないと法律の効果が薄れますからね)

 

この下請代金の法律。

テスト範囲ですが、出ても1問くらい。

力を入れて勉強するほどではないのですが、

「60日」という数字と

「それを守らせるために、守らない人には法律が強制する」

ということだけは、覚えておいてください。

 

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